特定小型原動機付自転車とは、いわゆる電動キックボード等を言います。
これまで電動キックボードは原付バイク又は自動車と同じ扱いで、
運転免許が必要でしたが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす
電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と定義され、
16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
それでも交通ルールは同じようにしっかりと厳守する必要があります。
通行するところは基本的に車道や自転車道です。
右左折時のルールもあり、特に右折の際は要注意です。
二段階右折をしなければなりません。
信号や標識は原則として車両用です。
歩行者優先も変わりありません。
基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。
通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の
道路標識が設置されている歩道に限られます。