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【特定小型原動機付自転車の交通ルール】

特定小型原動機付自転車とは、いわゆる電動キックボード等を言います。

これまで電動キックボードは原付バイク又は自動車と同じ扱いで、

運転免許が必要でしたが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす

電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と定義され、

16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。

それでも交通ルールは同じようにしっかりと厳守する必要があります。


通行するところは基本的に車道や自転車道です。

右左折時のルールもあり、特に右折の際は要注意です。

二段階右折をしなければなりません。


信号や標識は原則として車両用です。

歩行者優先も変わりありません。


基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。

通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の

道路標識が設置されている歩道に限られます。



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